時間をかけても、
より高く売りたい
住み替え
そんな方は
仲介売却がおすすめです
不動産の仲介売却と
直接買取の主な違い
- 急ぐ必要がない
- 時間に余裕がある
- できるだけ高く売りたい
- 急いで現金化したい
- 引越しまで時間がない
- 他人に見学をされたくない
- 物件にやや問題がある(劣化・事故等)
不動産仲介売却の流れ
01
ご売却のご相談
相談・査定は無料です。
将来の事を考え、手続きのことや物件の価値を知りたいだけの方でも
お気軽にお問い合わせください。
02
ご売却物件の調査・査定
秘密厳守致します。
知識と経験のある専門スタッフが、様々な角度から調査し、
査定価格や売り出し価格をご提案いたします。
03
価格・販売方法の決定
お客様に売り出し価格を決定していただきます。
ご希望の価格で販売できるよう、打ち合わせをします。
04
ご売却のための媒介契約
お客様(売主様)と当社との間で売却依頼の契約を結びます。
不動産売却の媒介契約は3種類あります。
05
購入希望者を探す販売活動
広告費や販売活動費は原則無料です。住宅流通ネットワークやネット広告を使い、一般の購入希望者へ積極的に広告します。
06
不動産売買契約
ご契約の1~2ヶ月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませて家を空けます。
07
決済引渡し準備と抵当権の抹消
ご契約の1~2ヶ月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。住宅ローンなどの抵当権がついている場合は、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませて家を空けます。
08
残代金の受領と物件のお引渡し
買主様による残代金支払いと同時に、売主様による物件引渡しが行われます。即日、売主様から買主様へ所有権の移転登記が行われます。
09
確定申告・税金の支払い
一戸建てやマンションなど、居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。
不動産会社との媒介契約について
3種類の媒介契約と、その特徴をご案内します。
買主との契約
報告義務
登録義務
同時に複数社と可能
個人契約可能
国土交通省から3ヶ月以内が望ましいという
通達が出ています。
(更新後も3ヶ月以内が望ましい)
契約は1社のみ
個人契約可能
申し出により更新可能
(更新後3ヶ月まで)
契約は1社のみ
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)
申し出により更新可能
(更新後3ヶ月まで)
専任媒介契約での売却活動がおすすめです!
1社に任せることで、不動産会社は売却の責任感や使命感が強くなり、
売主様にとって有利な売却活動を受けることができます。
仲介売却の際にかかる諸費用
仲介売却の際にかかる費用には、基本的にかかる費用と状況に応じてかかる費用があります。
一般的に仲介売却時の諸費用は、売却価格の4~6%と言われています
不動産売却時の費用一覧
掛かる費用
取得費用
応じて掛かる
費用
準備
不動産売却に関する
よくあるご質問
-
売り出し価格はどうやって決めるのですか?
土地の相場情報や、建物の調査・査定を行ったうえで「査定価格」をご提示させて頂きますが、
最終的には売主様のご希望価格をお聞きして、ご納得の上で決めていきます。 -
住宅設備に不具合があるのですが、事前に修理が必要でしょうか?
特に必要ではありません。ご契約の時に「設備表」を使って、
住宅内の設備や機器の状況を、売主様、買主様双方が確認することになっています。その際に、売主様の負担で修理をするか、
そのまま引き渡すかを売主様、買主様それぞれのご希望を考慮して決めます。 -
住みながら売ることは可能ですか?
可能です。中古物件の場合は多くの方が住みながら売却を進めているというのが実情です。
物件に興味を持たれた方がいれば、事前にご連絡のうえでお住まいを見学させていただくことがありますが、
その際には担当者が立ち会いますので、ご協力をお願い致します。 -
ご近所に知られたくないので、広告はしないで欲しいのですが可能ですか?
はい、可能です。ネット掲載やチラシなどの広告はせずに、販売活動を行います。
不動産業者間のみ物件を閲覧できるネットワークや、購入希望者リストへメールでご紹介するなど、出来るだけ広告はしないで、
購入希望者を見つける活動を行います。